更地とは、建物のない土地のことをいいます。
ただし、借地権や地上権など、他人が使う権利がついている土地は更地とは呼びません。
一方で、抵当権のように金融機関の担保がついているだけであれば、更地とみなされます。
不動産売却では、更地か建物付きかによって査定価格が変わることがあります。
解体して更地にした方が買い手が見つかりやすいケースもあれば、解体費用が負担になるケースもあります。
また、相続の際には更地にすることで「小規模宅地等の特例」や「空き家の相続特例」が利用できるケースがあります。
相続税の軽減や売却のしやすさにつながるため、状況に応じた判断が大切です。