境界・接道とは?
土地を売却する際には、「どこまでが自分の土地なのか」という境界と、「どの道路にどのように接しているのか」という接道状況を確認することが重要です。
境界や接道、道路の幅員は、土地の利用や建物の建築、売却価格にも関係するため、不動産売却ではあわせて確認される項目です。
境界とは?
境界とは、自分の土地と隣接する土地や道路との境目のことです。
現地には境界標や境界杭などが設置されていることがありますが、境界標が見当たらない場合や、登記されている図面と現況が一致していない場合もあります。
土地を売却する際には、隣地所有者とのトラブルを防ぐためにも、境界がどこにあるのかを確認しておくことが大切です。
接道とは?
接道とは、土地が道路に接していることをいいます。
建物を建築する敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。これを「接道義務」といいます。
土地が道路に接していても、その道路が建築基準法上の道路として認められているとは限りません。そのため、売却時には道路の種類についても確認が必要です。
道路幅員とは?
幅員とは、道路の幅のことです。
建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路が「道路」として扱われます。
前面道路の幅員が4m未満の場合でも、建築基準法第42条第2項道路などに該当すれば建築できる場合がありますが、その際は道路の中心線から一定の距離まで敷地を後退させる「セットバック」が必要になることがあります。
境界と道路の境界も確認します
境界というと隣地との境目をイメージしやすいですが、土地と道路との境界も重要です。
隣地との境界を「民民境界」、道路などの公共用地との境界を「官民境界」と呼ぶことがあります。
土地の状況によっては、売却前に隣地所有者や道路管理者との境界確認が必要になる場合があります。
境界・接道は不動産売却にも影響します
境界や接道状況は、土地の利用方法や建物の建築に関係するため、買主の購入判断や住宅ローンの審査、売却価格に影響することがあります。
- 境界が確認できない、または境界標がない
- 隣地との間に越境がある
- 接道義務を満たしていない
- 前面道路の幅員が4m未満でセットバックが必要
- 建築基準法上の道路に接していない
このような場合でも売却できないとは限りませんが、買主へ正確に説明するため、事前に状況を確認しておくことが重要です。
境界が不明確な場合は測量が必要になることも
境界標が見つからない場合や、土地の正確な面積・境界を確認する必要がある場合には、土地家屋調査士による測量を行うことがあります。
測量には現況測量や確定測量などがあり、売却する土地の状況によって必要となる測量が異なります。