被相続人とは?
被相続人とは、亡くなって財産を相続人に引き継がれる人のことです。
一方、被相続人が所有していた財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。相続では、亡くなった方が被相続人、財産を受け継ぐ方が相続人となります。
◆ 被相続人の財産が相続の対象になる
被相続人が亡くなると、その方が所有していた財産や権利・義務のうち、相続の対象となるものが相続人へ引き継がれます。
相続財産には、預貯金や現金だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。
- 土地・建物・マンションなどの不動産
- 預貯金
- 株式などの有価証券
- 自動車などの財産
- 借入金などの債務
相続では、プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含めて確認する必要があります。
◆ 誰が相続人になる?
被相続人が亡くなった場合、民法によって相続人となる人の範囲や順位が定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族については、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる可能性があります。
ただし、遺言書がある場合や、相続放棄をした人がいる場合などは、実際に財産を取得する人や相続関係が変わることがあります。
◆ 被相続人名義の不動産がある場合
被相続人が土地や建物、マンションなどを所有していた場合、その不動産も相続の対象となります。
不動産の所有者は登記簿で確認できます。被相続人名義の不動産を相続した場合には、誰がその不動産を取得するのかを確認し、相続登記によって名義を相続人へ変更する必要があります。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に相続登記を行う必要があります。
◆ 相続した不動産を売却する場合
被相続人名義のままでは、原則としてその不動産を売却して買主へ所有権を移転することはできません。
そのため、相続した不動産を売却する場合には、まず相続人を確認し、遺言書や遺産分割協議などに基づいて不動産を取得する人を決め、相続登記を行ったうえで売却手続きを進めます。
相続した不動産の売却では、通常の不動産売却に加えて相続手続きが必要になるため、早めに被相続人の財産や相続人を確認しておくことが大切です。