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用語集
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空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法とは?

空き家対策特別措置法とは、適切に管理されていない空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぎ、空き家の適切な管理や活用を進めるために制定された法律です。

正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」で、2015年に全面施行されました。その後、空き家の増加などを背景に法改正が行われ、2023年12月からは「特定空家等」になる前の段階である「管理不全空家等」についても、行政が対応できるようになりました。

◆ 特定空家等とは?

そのまま放置すると倒壊などのおそれがあるなど、周辺環境に大きな影響を及ぼす空き家は「特定空家等」に指定される場合があります。

法律では、主に次のような状態が対象とされています。

  • 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
  • 衛生上著しく有害となるおそれがある
  • 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境を守るため、放置することが不適切な状態にある

特定空家等に指定されると、市区町村から助言・指導、勧告、命令などが行われ、状況によっては行政代執行により建物の解体などが行われることもあります。

◆ 管理不全空家等とは?

2023年の法改正では、新たに「管理不全空家等」という区分が設けられました。

管理不全空家等とは、現在は特定空家等に該当していなくても、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある空き家のことです。

管理不全空家等
管理が不十分で、このまま放置すると特定空家等になるおそれがある状態

特定空家等
倒壊や衛生、景観などの面で、すでに周辺環境へ大きな影響を及ぼしている、またはそのおそれがある状態

◆ 固定資産税の住宅用地特例から外れることも

住宅が建っている土地には、通常、固定資産税などを軽減する「住宅用地特例」が適用されています。

しかし、特定空家等や管理不全空家等として市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れる場合があります。

そのため、「建物を残しておいた方が固定資産税が安い」という理由だけで空き家を放置していても、管理状態によっては税負担が増える可能性があります。

◆ 空家等対策計画とは?

空家等対策計画とは、空き家対策特別措置法に基づき、市区町村が地域の実情に合わせて策定する空き家対策の計画です。

空き家の調査や適切な管理の促進、空き家の活用、特定空家等への対応などについて、自治体がどのように空き家対策を進めていくのかを定めます。

つまり、国が空き家対策の基本となる法律を定め、その法律に基づいて各自治体が具体的な「空家等対策計画」を策定するという関係になります。

◆ 空き家を所有している場合は早めの対応が重要

空き家は、人が住まなくなると換気や清掃、建物の点検などが行われなくなり、建物の劣化が進みやすくなります。

相続などによって空き家を所有した場合は、そのまま放置するのではなく、今後どのように利用するのかを早めに検討することが重要です。

  • 自分や家族が住む
  • 賃貸として活用する
  • 建物を管理しながら保有する
  • 売却する
  • 建物を解体して土地を活用・売却する

特に、今後利用する予定がない空き家は、建物の老朽化が進むほど修繕や解体などの負担が大きくなる可能性があります。売却を含め、空き家の状態や将来の利用予定に合わせて早めに方針を決めることが大切です。