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用語集
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法定相続人

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって相続人となることが定められている人です。

亡くなった方(被相続人)が所有していた預貯金や不動産などの財産は、遺言書の有無や内容などを確認したうえで、相続手続きを進めることになります。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決めるのが一般的です。

◆ 法定相続人には順位がある

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の相続人には、次のような順位があります。

第1順位 子
被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。

第2順位 父母などの直系尊属
子など第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹
子などの第1順位、父母などの第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。

配偶者がいる場合は、配偶者とそれぞれの順位の相続人が共同で相続することになります。

◆ 子が先に亡くなっている場合は?

本来相続人となる子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、孫が代わって相続人となることがあります。これを「代襲相続」といいます。

兄弟姉妹が相続人となる場合にも、一定の条件を満たせば、その子である甥や姪が代襲相続人となることがあります。

そのため、相続が発生した際には、まず誰が法定相続人になるのかを正確に確認することが重要です。

◆ 相続した不動産を売却する場合

相続した不動産を売却するためには、誰がその不動産を相続するのかを確定させ、必要な相続登記を行う必要があります。

相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって一人が不動産を相続する場合もあれば、複数人の共有名義で相続する場合もあります。

共有名義となった不動産を売却する場合には、原則として共有者全員の同意が必要となるため、売却を予定している場合は相続方法を決める段階から考えておくことが大切です。

◆ 相続登記も必要になる

不動産の所有者が亡くなっても、登記上の名義が自動的に相続人へ変更されるわけではありません。

相続によって不動産を取得した場合には、相続登記を行い、登記名義を変更する必要があります。

相続登記をしないまま長期間経過すると、その後さらに相続が発生して相続人が増えるなど、権利関係が複雑になることもあります。

◆ 不動産の相続では早めに相続人を確認する

不動産を相続した場合には、まず法定相続人を確認し、遺言書の有無や不動産の名義、住宅ローンなどの状況を整理します。

そのうえで、相続人同士で不動産を誰が相続するのか、売却するのか、保有するのかなどを検討していきます。

相続した不動産を売却する予定がある場合は、相続手続きと売却を別々に考えるのではなく、売却までの流れを見据えて手続きを進めることが大切です。