自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆で作成する遺言書のことです。
原則として、遺言書の全文・日付・氏名を本人が自筆で書き、押印して作成します。パソコンで作成した本文や、他の人による代筆は認められていません。
ただし、財産目録については2019年1月から自筆で作成する必要がなくなり、パソコンで作成した書類や、不動産の登記事項証明書・預貯金通帳のコピーなどを添付することもできます。
自筆証書遺言の主な特徴
- 自分で作成できる:公証役場へ行かずに作成でき、費用もほとんどかかりません。
- 内容を秘密にできる:作成したことや遺言の内容を、本人だけで管理することができます。
- 形式に注意が必要:法律で定められた方式を満たしていない場合、遺言が無効になる可能性があります。
- 紛失・改ざんのリスクがある:自宅で保管する場合は、紛失したり、相続人に発見されなかったりする可能性があります。
自筆証書遺言書保管制度
2020年7月から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が始まりました。
法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、相続開始後に遺言書が発見されないといったリスクも軽減できます。
不動産を相続させる場合の注意点
遺産に不動産が含まれている場合は、誰に、どの不動産を相続させるのかを明確に記載することが重要です。
遺言書の内容が曖昧だったり、不動産を特定できなかったりすると、相続登記やその後の売却手続きがスムーズに進まない場合があります。
また、自筆証書遺言があっても、その内容によっては他の相続人の遺留分などが問題になることがあります。
自筆証書遺言がある不動産を売却する場合
相続した不動産を売却するには、原則として先に相続登記を行い、相続人名義へ変更する必要があります。
自筆証書遺言が見つかった場合は、遺言書の保管方法や内容を確認し、必要に応じて家庭裁判所での検認や相続登記を行ったうえで、売却手続きを進めます。