自筆証書遺言 | 物件の売買に関する様々な用語の解説を掲載しています | 大田区で不動産のご相談ならハウスドゥ!大森海岸店
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自筆証書遺言
自筆証書遺言
とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです。
ご高齢の方などで、自分で字を書くことを嫌う方がいらっしゃいますが、
自筆証書遺言
の場合は代筆は許されません。
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