遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続財産を誰がどのように相続するのかを相続人全員で話し合って決めることです。
遺言書がない場合などには、預貯金や不動産などの相続財産について、相続人全員で協議を行います。
遺産分割協議で合意できれば、必ずしも法定相続分どおりに財産を分ける必要はありません。
◆ 遺産分割協議は相続人全員で行う
一部の相続人だけで話し合って決めることはできないため、まず誰が相続人になるのかを確認することが重要です。
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合には、手続きに時間がかかることもあります。
◆ 不動産を誰が相続するかを決める
相続財産に不動産が含まれている場合には、その不動産を誰が相続するのかを決める必要があります。
例えば、一人の相続人が不動産を相続する方法や、複数の相続人で共有する方法などがあります。
また、不動産そのものを分けるのではなく、不動産を売却して得た代金を相続人で分ける方法もあります。
◆ 遺産分割協議書とは?
相続人全員で話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残すのが一般的です。
不動産については、どの相続人がどの不動産を取得するのかなどを明確に記載します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記などの手続きでも必要となる重要な書類です。
◆ 相続した不動産を売却する場合
相続した不動産を売却する場合には、相続関係を整理し、必要な相続登記を行ったうえで売却手続きを進めます。
不動産を売却して代金を相続人で分ける予定の場合には、誰の名義にするのか、売却代金をどのように分けるのかなどについて、あらかじめ相続人間で整理しておくことが大切です。
また、複数人の共有名義で相続した不動産を売却する場合には、原則として共有者全員の同意が必要になります。
◆ 不動産を売却する予定なら早めに査定しておく
不動産を売却して相続人で代金を分ける場合には、その不動産が実際にどのくらいの価格で売却できそうなのかを把握しておくことも重要です。
不動産の評価額と実際の売却価格は同じとは限らないため、売却を前提に遺産分割を考える場合には、不動産会社の査定価格も判断材料の一つになります。
相続手続きを終えてから売却を考えるのではなく、売却する予定がある場合には、遺産分割を決める段階から売却方法や売却後の分け方まで考えておくことが大切です。