根抵当権とは
根抵当権とは、一定の範囲の取引から継続して発生する債権を、あらかじめ定めた「極度額」の範囲内で担保する権利です。
通常の抵当権が特定の借入金を担保するのに対し、根抵当権は継続的な取引を前提として設定される点に特徴があります。
事業資金の融資など、同じ金融機関から繰り返し借入れを行う場合などに利用されることがあります。
抵当権との違い
通常の抵当権は、「住宅ローン3,000万円」など、特定の債権を担保するために設定されます。
一方、根抵当権では、担保する債権の範囲と極度額をあらかじめ決め、その範囲内で発生する複数の債権を担保することができます。
極度額とは
極度額とは、根抵当権によって担保される限度額のことです。
例えば、登記上の極度額が3,000万円となっていても、実際の借入残高が常に3,000万円あるという意味ではありません。
根抵当権の登記では、通常の抵当権における「債権額」に相当するものとして「極度額」が記載されます。
根抵当権が付いた不動産を売却するとき
根抵当権が付いている不動産でも売却を検討することはできますが、買主へ引き渡す際には、根抵当権を抹消できるか確認することが重要です。
通常は、売却代金などで借入れを返済し、金融機関と抹消手続きを進めたうえで買主へ引き渡します。
ただし、根抵当権は通常の抵当権とは仕組みが異なるため、売却を検討するときは、登記事項証明書で極度額や根抵当権者などを確認し、早めに金融機関へ相談しておくことが大切です。
売却前に確認しておきたいこと
根抵当権が設定されている場合は、まず登記事項証明書の「乙区」を確認します。
根抵当権者、債務者、極度額などを確認したうえで、現在の借入残高や抹消に必要な手続きについて金融機関へ確認しておきましょう。