相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産について、相続人への名義変更を行う登記手続きです。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として不動産を相続したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記の義務化のポイント
- 申請期限:不動産を相続したことを知り、所有権を取得したことを知った日から原則3年以内
- 義務化前の相続:2024年4月1日より前に相続した不動産も対象となり、原則として2027年3月31日までに申請が必要
- 未登記のリスク:正当な理由なく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性がある
- 売却への影響:相続した不動産を売却する場合は、原則として売主となる相続人への相続登記が必要
相続登記の主な流れ
- 戸籍謄本などを収集し、相続人を確認する
- 遺言書の有無を確認し、必要に応じて遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書など、相続登記に必要な書類を準備する
- 不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請する
- 登記手続きが完了し、不動産の名義が変更される
相続登記に必要な主な書類
必要書類は、遺言書の有無や遺産分割の方法などによって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本など
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票など
- 相続人の戸籍謄本や、不動産を取得する相続人の住民票
- 遺言書または遺産分割協議書、必要に応じて印鑑証明書
- 固定資産評価証明書など、不動産の評価額を確認できる資料