建築確認申請書・確認済証とは?
建築確認申請書とは、建物を新築・増築する際などに、その建築計画が建築基準法などの関係法令に適合しているか確認を受けるために提出する書類です。
建築確認の審査を受け、計画が建築基準関係規定に適合していることが確認されると、「確認済証」が交付されます。
一般に「建築確認済証」と呼ばれることもありますが、正式な書類名は「確認済証」です。
建築確認申請書と確認済証の違い
建築計画について確認を受けるために提出する申請書
確認済証
提出された建築計画が建築基準関係規定に適合していることが確認された際に交付される書類
つまり、建築確認申請書は「確認してもらうための書類」、確認済証は「確認を受けたことを示す書類」という違いがあります。
確認済証と検査済証の違い
確認済証と混同されやすい書類に「検査済証」があります。
工事を始める前に、建築計画が法令に適合していることを確認した際に交付
検査済証
建物の工事完了後に完了検査を行い、建築基準関係規定に適合していることが確認された際に交付
建築手続きの基本的な流れは、確認申請 → 確認済証 → 着工 → 完了検査 → 検査済証となります。
不動産売却時に確認されることがある
中古戸建などを売却する際には、確認済証や検査済証の有無を確認されることがあります。
これらの書類から、建築確認を受けた時期や建物の概要、完了検査を受けているかなどを確認できるため、買主や金融機関が物件を確認する際の資料になります。
特に、増改築を行っている建物や築年数の古い建物では、現在の建物と建築時の内容に違いがないか確認するために資料が必要になる場合があります。
確認済証を紛失している場合
確認済証や検査済証を紛失していても、それだけで不動産を売却できないわけではありません。
ただし、確認済証や検査済証そのものは再発行されないため、行政に記録が残っている場合には、台帳記載事項証明書などを取得して、交付年月日や番号などを確認できることがあります。
大田区でも、建築確認申請受付台帳に記録が残っている建物について、確認済証や検査済証の交付年月日・番号などを記載した台帳記載事項証明書を発行しています。
売却前に確認しておきたい書類
- 建築確認申請書の副本
- 確認済証
- 検査済証
- 建築計画概要書
- 設計図面や増改築時の資料
売却を検討するときは、まず手元にこれらの書類が残っているか確認しておきましょう。
書類が見当たらない場合でも、行政の記録などから確認できることがあるため、早めに調べておくと売却手続きを進めやすくなります。