不動産売却をお考えの皆様に向けてお送りしているお役立ちコラム。
今回のテーマは「囲い込みとは」です。
ぜひご一読ください。
前回「片手取引」と「両手取引」の違いについて、ご説明させていただきました。
結論としては、どちらの取引でも依頼している不動産会社がしっかりしていれば問題ありません。
ただ、両手取引は構造上、「囲い込み」をされた売主様が不利益を被る可能性があります。
今回は、売主様にとってリスクとなる「囲い込みとはなにか?」についてお伝えさせていただきます。
通常の取引では、売主様が販売を依頼した不動産会社(以下、売主側不動産会社)がレインズに物件を掲載します。
レインズは、不動産会社であれば誰でも閲覧ができ、買主様を抱える不動産会社各社(以下、買主側不動産会社)はレインズの情報を基に物件を紹介をして成約を目指します。
その為、レインズに掲載することで、日本中の不動産会社が抱える買主様へ情報を届けることができます。
では「囲い込み」が行われるとどうなるのでしょう?
「契約予定なんでご紹介できません」
「売主様が海外行かれていて、いつ内覧でいるか分からないんですよね」
などと言って内覧できないようにします。
他社の不動産会社との片手取引になると、両手取引と比べて収入が半分になってしまうからです。
そのため他社の不動産会社をブロックし、自社で見つけた買主との両手取引を狙うのです。
「囲い込み」をされると、他の不動産会社経由で興味を持った買主様全てが内覧できない状況になります。
その為、買主様の絶対数が減るので本来売れるはずの金額で売れなくなり、売主様は不当に不利益を被ってしまいます。
販売活動は不動産会社が代理人として動くため、「囲い込み」をされても売主様は中々気づくことができません。
次回は、囲い込みされていないか確認する方法をお伝えします。