不動産会社が仲介に入り取引が成立すると、「売り手」「買い手」それぞれが仲介手数料を不動産会社に支払います。
このとき、1社の不動産会社が「売り手」と「買い手」両方を担当し、それぞれから仲介手数料をいただく取引形態を「両手取引」と言います。
「売り手」と「買い手」を担当する不動産会社がそれぞれ別の場合は「片手取引」と言います。
ほとんどの不動産会社は「両手取引」を目指しています。
その理由は単純で、「売り手」「買い手」双方から仲介手数料をいただけるので、「片手取引」の場合と比較して、いただける報酬が倍になるからです。
仲介手数料は法律で上限が定められています。
400万円を超える不動産の場合、
「取引価格×3%+6万円」に消費税を含めた金額が上限となります。
例えば3000万円の不動産を、売主様の担当として「片手取引」を行うと、105.6万円(税込)が仲介手数料の上限となります。
これを「両手取引」で行うと、同額を買主様からもいただけるので、合計で211.2万円いただけることになります。
「両手取引」でも「片手取引」でも、かかる労力は大きく変わりません。
その為、同じ仕事で報酬が大きく増える「両手取引」を目指すのは当然と言えば当然です。
ではこの取引形態の違いによって、売主様にどんな影響があるのでしょう?
取引をするだけであればどちらでも変わりありませんが、不動産会社によっては不当な方法で「両手取引」をしようとするので不利益を被る可能性があります。
社会問題にもなったのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、「囲い込み」と呼ばれる手法です。
もちろん、ほとんどの不動産会社は「両手取引」でも「片手取引」でも、誠実に仲介としての役割を全うしています。
ただ、「囲い込み」等、不当な方法で、自社の利益を優先している不動産会社がいることも事実です。
こういったお話をすると不安になってしまう売主様もいらっしゃるかと思いますが、「囲い込み」をされているかどうか調べる方法もございます。
もし現在販売活動をされていて、心配であればお気軽にご相談ください。