不動産売却をお考えの皆様に向けてお送りしているお役立ちコラム。
今回のテーマは
【売却したときの固定資産税はどうなる?】
です。
年の途中で家を売ったのに、1年分の税金を払わないといけないの?
と思っている方は、ぜひご一読ください。
■基本的には、売主・買主で折半
不動産の売買においては、売却日をもって売主と買主で、
その年の固定資産税を精算することが一般的です。
固定資産税の納税義務があるのは、1月1日時点で、その不動産を所有している者です。
そのため、1月1日時点の持ち主が売主であった場合、支払う義務があるのは売主です。
しかし、
売却した後の固定資産税は、相当分を日割り計算し、買主が売主に支払うのが不動産取引における慣例となっており、売買契約書にもその旨記載がされています。
多くの場合、所有者が定められた1月1日を起算日(一部には固定資産の評価額が変わる、4月1日を起算日とすることもあります。)とし、1月1日から売却日前日(あるいは当日)までの固定資産税を売主が負担し、売却日以降(あるいは翌日以降)の固定資産税は買主が負担します。
売買契約書の中には、日割り計算による固定資産税の負担が明記され、不動産の売買代金とは別に、相当分の金額を買主から売主へ支払います。
ここで注意しなければいけないのは、買主が負担する固定資産税の相当金額は、法律上は税金とはならないことです。
法律的には、固定資産税を支払うのは売主ですので、買主が負担する相当分の金額は、
不動産取引の一部とみなされます。ですから、税制控除などの特別措置があったとしても、買主には適用されません。
売買契約後の、次の1月1日には、正式に納税義務者が買主へと移ります。
その際には地域や所有している不動産の種類(新築やバリアフリー、長期優良住宅など)によって減税措置がある場合がありますので、地域の特例と自分が対象であるかどうかを調べてみてください。
最後になりますが、
税金の減免は申請しないと認められませんので、しっかりと調べておきましょう。
| 店舗名 | ハウスドゥ 大森海岸 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森北2-12-8トーア大森107 |
| 電話番号 | 03-6404-3180 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 最寄り | 京急本線 大森海岸駅 徒歩5分 |
地域密着での営業を続ける中で、周辺地域で家の購入をご検討されている方や物件を売りたいとお考えの方から多数のご相談を頂戴し、幅広いニーズにお応えしてまいりました。暮らしに重要である不動産という分野のニーズにお応えすることで、地域の方々の快適な暮らしを支えるお手伝いをしていきたいと考えています。