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「借地権(しゃくちけん)」は、土地を借りて、その上に建物を建てて住む(または利用する)ための権利です。
大田区でも、昔からの住宅地を中心に「土地は借地・建物は所有」という形が残っているケースがあります。


借地権とは?一言でいうと

借地権とは「土地を借りて建物を持つための権利」です。
つまり、土地の所有者(地主さん)と、建物の所有者(借地人)が別になります。

所有権との違い(ここが一番大事)

・所有権:土地も建物も自分のもの(売却や建替えの自由度が高い)
・借地権:土地は借りているので、契約条件(更新・承諾など)が関わる

借地だからといって「住めない」「資産にならない」ということではありません。
ただし、売却や建替えのときに地主さんの承諾が必要になる場面があり、ここで不安を感じる方が多いです。

借地権の仕組み(家賃=地代が発生します)

借地では、土地を借りる対価として地代(ちだい)を支払います。
また、契約期間があり、満了が近づくと「更新」の話になります。

借地権でも売却できる?

結論、借地権付き建物でも売却は可能です。
ただし、買主様側の不安(地主さんとの関係、更新条件、承諾料など)が解消できないと、話が進みにくくなります。

「借地は売れない」と言われる主な理由

・契約内容が物件ごとに違い、確認が必要なポイントが多い
・更新や名義変更などで「承諾」が絡むため、手続きが難しそうに見える
不動産会社によっては、借地の売買経験が少なく、取り扱いを避けることがある

実際にお客様からも「『借地』と言っただけで査定を断られた」というお話を伺うことがあります。
借地は、どこに相談するかで進め方や安心感が大きく変わります。

まず確認しておくと安心な3つのポイント

・借地契約の内容(契約期間/更新条件/地代/名義変更の扱い)
・地主さんの承諾が必要になる場面(売却・名義変更・増改築など)
・承諾料や更新料が発生するか(慣習・契約・個別条件で異なる)

大田区で借地権付き住宅を相続された方へ

借地は「今すぐ売るかどうか」だけではなく、相続後の管理や、将来の更新タイミングなども含めて整理しておくと安心です。
不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

【Q&A】借地権付き中古戸建の売却ポイント|承諾料・更新料・価格相場まで徹底解説

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※承諾の可否・承諾料・契約条件は物件および借地契約内容により異なります。個別にご確認ください。

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