不動産売却をお考えの皆様に向けてお送りしているお役立ちコラム
今回のテーマは「媒介契約の解説」です。ぜひご一読ください。
不動産を売却するときは、不動産会社と「媒介契約」を締結します。
聞きなれない言葉ではありますが、端的にいうと自身の不動産の販売を不動産会社に依頼するということ。
不動産会社は売主様から不動産の売却を依頼された際は、「媒介契約書」の締結が義務付けられています。
また、媒介契約では、主に下記のようなことが記載されています。
・依頼者(売主)と依頼される不動産会社の情報
・売却する不動産
・価格
・売却を依頼する期間
・不動産会社の売却活動の内容
・不動産会社支払う手数料の金額と支払いの時期
不動産会社はこの内容に基づいて、売却活動を行っていきます。
また、媒介契約書は3種類ございます。
上記の定めは全て同じですが、変わる部分を列挙してみました。
(1)一般媒介契約
・数社に並行して売却を依頼できる
・売主が買主を自ら見つけて取引ができる
・レインズへの登録義務はなし
・営業活動の報告義務はなし
(2)専任媒介契約
・売主が依頼できるのは1社のみ
・売主が買主を自ら見つけて取引ができる
・レインズへの登録義務あり(契約から7日以内)
・営業活動の報告義務あり(14日に1回以上)
(3)専属専任媒介契約
・売主が依頼できるのは1社のみ
・売主が買主を自ら見つけての取引はできない
・レインズへの登録義務あり(契約から5日以内)
・営業活動の報告義務あり(7日に1回以上)
要約すると一般媒介契約は売主様、不動産会社双方にとってゆるい契約形態、専属専任媒介契約は売主様、不動産会社双方に縛りがあり、専任媒介契約はちょうどその中間となります。
どの形態が一番いいかは、ご売却事情や物件によって異なるため、一概にどれがいいとは言えません。
ただ、一つだけ言えるのは、信頼できる不動産会社に任せることが大事ということ。
信頼関係があれば、契約形態はなんであれ納得のいく取引ができるでしょう。
依頼先の不動産会社を選ぶ際は、「信頼ができるかどうか」を見定めていただければと思います。
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